共用部分とは、マンションなどで複数の賃貸人が共同で使用する部分のこと。
エントランス、外廊下、階段、エレベーター、バルコニーなどが含まれる。
マンションの住人であれば、共用部分の持分割合に関係なく、その使い方に従って使用することができる。
共用部分の管理は、管理組合とは別に共有者である各区分所有者が単独で行え、各区分所有者と管理組合の権限が併存している。
また、区分所有法で定められていて変更することができない「法定共用部分」と管理規約で決められる変更可能な「規約共用部分」がある。法定共用部分には上記のようなものが含まれ、規約共用部分には管理事務室、管理用倉庫、集会室及びそれらの附属物などがある。
また、共用部分などを区分所有者が排他的に使用できる専用使用部分も定められている。
標準管理規約(複合用途型)では、バルコニー、玄関扉、窓枠・窓ガラス、1階に面する庭、屋上テラスなどが記載されている。